STRESS CHECK

50人未満の事業場も
ストレスチェック義務化へ

2028年4月1日から、これまで努力義務だった労働者数50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務化されます。

制度開始直前に慌てないために、実施体制や情報管理など、今から必要な準備を進めましょう。

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制度変更

2028.04.01 労働者数50人未満の事業場も対象に

OVERVIEW

2028年4月1日から
労働者数50人未満の事業場にも
実施義務が広がります

ストレスチェック制度は、労働者が自身のストレス状態を把握し、
メンタルヘルス不調を未然に防ぐとともに、
職場環境の改善につなげるための制度です。

これまで労働者数50人未満の事業場では努力義務とされていましたが、
2028年4月1日から実施が義務化されます。

対象となる事業場では、制度の開始時期だけでなく、
実施体制や情報管理、実施後の対応まであらかじめ決めておく必要があります。

PREPARATION

制度開始前に、
社内の準備状況を
確認しておきましょう

ストレスチェックは、調査票を配布するだけで完了するものではありません。
自社の状況に合わせて、実施前から実施後までの進め方を決める必要があります。

  1. 01対象となる労働者の確認
  2. 02実施体制と社内担当者の決定
  3. 03個人情報や検査結果の取り扱い
  4. 04高ストレス者への対応方法
  5. 05実施後の職場環境改善へのつなげ方

CONSULTATION

何から始めればよいか
分からない段階でも
ご相談ください

ありの社会保険労務士事務所では、ストレスチェックの実施に向けて、
現在の状況を伺い、準備すべき事項を確認します。

制度だけを切り離して考えるのではなく、就業規則や労務管理、
社内の運用体制との関係も確認しながら
今後必要になる対応一緒に考えます。

具体的な対応範囲や費用については、
事業場の状況とご相談内容を確認したうえでご案内します。

  1. 01現在の状況
  2. 02準備すべき事項
  3. 03労務管理との関係

WORKPLACE

ストレスチェックを、
職場づくりを
見直すきっかけに

ストレスチェックの目的は、制度を実施することだけではありません。

結果をどのように受け止め、日頃の労務管理や
職場環境の改善につなげるかが重要です。

制度への対応をきっかけに、就業規則、労働時間、相談体制、
給与計算を含む、現在の労務管理全体を見直す機会にもなります。

01制度への対応
02日頃の労務管理
03職場環境の改善

現在の準備状況を
お聞かせください

「自社も対象になるのか」「いつから何を準備すればよいか」など、まだ具体的な対応が決まっていない段階でも構いません。
現在の状況を確認し、次に取り組むことをご案内します。

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