STRESS CHECK
50人未満の事業場も
ストレスチェック義務化へ
2028年4月1日から、これまで努力義務だった労働者数50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務化されます。
制度開始直前に慌てないために、実施体制や情報管理など、今から必要な準備を進めましょう。
制度変更
2028.04.01 労働者数50人未満の事業場も対象にOVERVIEW
2028年4月1日から
労働者数50人未満の事業場にも
実施義務が広がります
ストレスチェック制度は、労働者が自身のストレス状態を把握し、
メンタルヘルス不調を未然に防ぐとともに、
職場環境の改善につなげるための制度です。
これまで労働者数50人未満の事業場では努力義務とされていましたが、
2028年4月1日から実施が義務化されます。
対象となる事業場では、制度の開始時期だけでなく、
実施体制や情報管理、実施後の対応まであらかじめ決めておく必要があります。
制度の詳細は、厚生労働省の最新情報をご確認ください。
厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」(外部サイトを新しいタブで開きます)PREPARATION
制度開始前に、
社内の準備状況を
確認しておきましょう
ストレスチェックは、調査票を配布するだけで完了するものではありません。
自社の状況に合わせて、実施前から実施後までの進め方を決める必要があります。
- 01対象となる労働者の
確認 - 02実施体制と
社内担当者の決定 - 03個人情報や
検査結果の取り扱い - 04高ストレス者への
対応方法 - 05実施後の職場環境改善への
つなげ方
CONSULTATION
何から始めればよいか
分からない段階でも
ご相談ください
ありの社会保険労務士事務所では、ストレスチェックの実施に向けて、
現在の状況を伺い、準備すべき事項を確認します。
制度だけを切り離して考えるのではなく、就業規則や労務管理、
社内の運用体制との関係も確認しながら、
今後必要になる対応を一緒に考えます。
具体的な対応範囲や費用については、
事業場の状況とご相談内容を確認したうえでご案内します。
- 01現在の状況
- 02準備すべき事項
- 03労務管理との関係
WORKPLACE
ストレスチェックを、
職場づくりを
見直すきっかけに
ストレスチェックの目的は、制度を実施することだけではありません。
結果をどのように受け止め、日頃の労務管理や
職場環境の改善につなげるかが重要です。
制度への対応をきっかけに、就業規則、労働時間、相談体制、
給与計算を含む、現在の労務管理全体を見直す機会にもなります。
現在の準備状況を
お聞かせください
「自社も対象になるのか」「いつから何を準備すればよいか」など、まだ具体的な対応が決まっていない段階でも構いません。
現在の状況を確認し、次に取り組むことをご案内します。